2013.05.10

排出事業者様へのお知らせ (都道府県への処理実績報告について)

排出事業者様より、前年度の使用済バッテリー(特別管理産業廃棄物)の処理実績を6月30日までに各都道府県等へ報告する必要のある場合がございます。

排出事業者様による都道府県等への産業廃棄物管理票交付等状況報告と特別管理産業廃棄物の処理実績報告について

弊協会(SBRA)では、ご依頼のあった使用済自動車用鉛蓄電池(使用済バッテリー)を特別管理産業廃棄物として委託処理をした後、排出事業者様ごとに処理完了報告をお返ししております。

この処理につきましては、次の(1)と(2)の場合を除き排出事業者様が都道府県等地方公共団体に前年度の産業廃棄物管理票交付等状況報告をする必要はございません。これは、SBRAのリサイクルシステムが広域認定をうけ、廃棄物処理法に準じた「自動車用使用済バッテリーリサイクル管理票」を用いており、法第12条の3に定める産業廃棄物管理票(いわゆる官製マニフェスト)は交付しないからです。

〈報告が必要な場合〉
(1) 前年度に50トン以上の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している場合。
排出事業者様は、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者として、都道府県等地方公共団体に施行規則第八条の十七の二の(処理計画)や同第八条の十七の三の(実施の状況の報告)に基づき、本年6月30日までに前年度について書面提出や報告をしなければなりません。
※50トンは、平均的な自動車用バッテリーでおおよそ3,800個弱。

(2) 都道府県等地方公共団体が条例等に基づき、50トン未満も報告を求めている場合。
※具体的には、排出場所所轄の都道府県等地方公共団体にご確認ください。