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〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内

SBRA自主取組みは、下図に示す業務委託関係により運用されております。

  • 「SBRA自主取組み」はSBRAが環境省の広域認定を取得して構築した、自動車用鉛蓄電池(二輪車用鉛蓄電池を含む。 以下、使用済バッテリーという。)のリサイクルシステムのことです。
  • 使用済バッテリーの回収を希望するバッテリー販売店等の排出事業者は、まず、「排出事業者登録」を行うとともに、 処理委託契約に相当する「承諾書」をSBRAに提出して頂きます。
  • 使用済バッテリーが、SBRAの定める個数 (原則として、自動車用バッテリーは25個以上、二輪車用バッテリーは50個以上)が溜まったら、 SBRAホームページの「管理票情報システム」からウェブ等による回収依頼をして頂きます。
  • この回収依頼に基づき、SBRAは委託した回収事業者 (輸送含む)、解体事業者に使用済バッテリーの回収、解体処理の依頼を行います。 回収から解体処理までの一連の処理は、以前の「BAJ下取方式」での処理ルート (委託事業者を含む。) を基本としています。
  • SBRAは広域認定取得者として、回収から解体処理後の廃酸中和処理までの一連の工程を、リサイクル管理票と管理票情報システムを用いて管理します。
  • 処理が完了したらSBRAから処理完了報告をしますので、排出事業者は処理完了報告を確認し保管します。

廃棄物の回収業・処分業の許可は 産業廃棄物においては、都道府県知事・政令市の首長が許可権限者であり、一般廃棄物の場合は市町村長となっています。使用済バッテリーを日本全国から回収して解体処理するためには、これらの自治体から廃棄物処理業の業許可が必要となりますが、SBRAでは広域認定を環境省から受けており、日本全国一括して広域的処理が可能となっています。
更に詳しく

広域認定制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の九及び第十五条の四の三に規定され、環境大臣が廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う者を認定し、この者について廃棄物処理業に関する地方公共団体ごとの許可を不要とする特例制度です。