正しくは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律といいます。廃掃法ということもあります。
廃棄物の排出抑制、再生利用、適正処理を進めることにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。廃棄物処理法は、昭和40年代に、経済の高度成長に伴う大量生産、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が深刻化したことを背景として、従来の「清掃法」を全面的に改める形で、昭和45年に制定され、その時々に生じた廃棄物問題の解決のために、これまで何度も改正されています。
廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものを、特別管理産業廃棄物として指定しております。廃バッテリーは希硫酸を含むことから特別管理産業廃棄物に該当します。
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、処理業の許可も区分されています。そのため、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者でなければ、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。廃棄物処理法)に定められた制度(職制)の一つ。特別管理産業廃棄物を生ずる事業場ごとに設置が義務付けられており、その事業場における当該廃棄物の処理に関する業務が適切に行われるよう管理することを職責とします。
特別管理産業廃棄物管理責任者への就任は、事業者の指定に基づき(あるいは事業者が自ら就くことで)行われますが、環境省令(中央省庁再編前の厚生省令を含む)で定める資格に該当する者でなければ就くことができないとされております。
尚、使用済みバッテリーの管理者につきましては緩和措置があります。
詳しくは、こちらを参照ください。
⇒ 特別管理産業廃棄物の管理責任者について
鉛蓄電池リサイクル管理票情報システムで使用する伝票のこと。
産業廃棄物を処理委託する際に使用されるマニフェストに相当します。
産業廃棄物管理票のこと。廃棄物の処理が適正に実施されたかどうかを確認するために作成する書類です。排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。 排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第八条にて定められています。
バッテリー販売店等、事業に伴って使用済みの自動車用バッテリーを廃棄物として排出する事業者のこと。
広域認定上、自治体の清掃工場等は一般廃棄物を排出することから『排出者』を使っているが、特に区分をする場合を除いては『排出者』を含めて単に『排出事業者』としています。いずれにしてもSBRAは産業廃棄物も一般廃棄物も認定を受けており、どちらも回収依頼を受けて処理ができます。SBRAが委託した回収事業者(収集・運搬事業)が回収に伺うため、排出場所ごとに排出事業者登録が必要です。
「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(三条)と定める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物は、排出者に処理責任がある。これを一般的に「排出者責任」または「排出事業者責任」という。即ち自ら処理する(自己処理)を原則とし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することができるとしている。ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければならない。
SBRA自主取組みについて詳しくは、「リサイクルのしくみ SBRA自主取組みの概要」のページを参照ください。
(廃棄物処理法第九条の九 一般廃棄物の広域的処理に係る特例及び第十五条の四の三 産業廃棄物の広域的処理に係る特例)
廃棄物の回収業・処分業の許可は 産業廃棄物においては、都道府県知事・政令市の首長が許可権限者であり、一般廃棄物の場合は市町村長となっています。使用済バッテリーを日本全国から回収して解体処理するためには、これらの自治体から廃棄物処理業の業許可が必要となりますが、SBRAでは広域認定を環境省から受けており、日本全国一括して広域的処理が可能となっています。
広域認定制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の九及び第十五条の四の三に規定され、環境大臣が廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う者を認定し、この者について廃棄物処理業に関する地方公共団体ごとの許可を不要とする特例制度です。
輸入バッテリーを国内へ市場投入している事業者のこと。インポーターということもあります。
不要物の内、廃棄物とは反対に他人に買い取ってもらえる物をいい、しばしば、廃棄物では無いという意味でも使われます。
また、物の性状・排出状況・通常の取扱形態・取引価値の有無・占有者の意思等を総合的に勘案して廃棄物か有価物かを判断することとされています。
商習慣として、新しい製品を販売する際に同種の製品の使用済みのものを無償で引き取る行為のこと。
バッテリー卸売業者や販売店、バス・タクシー会社、整備事業者等から回収依頼のあったバッテリーを、SBRAの委託を受けて排出事業者から引き取り、回収拠点や解体事業者に持ち込む事業者のこと。SBRAが申請者となって環境大臣の広域認定を受けているSBRAの委託事業者。
SBRAの委託を受けて回収拠点から使用済みバッテリーを引き取り、解体事業者まで運搬する事業者のこと。SBRA自主取組みでは回収ルートによっては、現在二次から四次輸送事業者が存在する。回収事業者と同様にSBRAが申請者となって環境大臣の広域認定を受けているSBRAの委託事業者。
SBRAの委託を受けて回収されて持ち込まれたバッテリーの解体を行い、鉛成分とプラスチックと廃酸に分離する事業者のこと。回収事業者と同様にSBRAが申請者となって環境大臣の広域認定を受けているSBRAの委託事業者。
バッテリー解体処理行程で発生した廃酸(希硫酸)を中和処理する事業者のこと。
正しくは、「リサイクル完了報告書」のこと。回収されたバッテリーが、解体処理後、廃酸中和処理が終了したときに処理終了報告として、排出事業者に発行される報告書のこと。
特別管理産業廃棄物においては、原則として管理票が発行された日から60日以内に中間処理報告を排出事業者に返送されなければならない。管理票情報システムでは、完了報告をメール(場合によってはFAX)で連絡し、完了報告書はPDFにてダウンロード可能としている。
正しくは「使用済自動車用鉛蓄電池回収のための承諾書」のこと。
SBRAに対して、排出事業者が、回収依頼の手順等回収に関する事項を確認し、当システムに基づき回収依頼をすることを承諾した書類のこと。
廃棄物処理委託契約書 (廃掃法施行令第六条の二) に相当します。
排出事業者は 廃棄物(使用済バッテリー)の処理を依頼する場合、「処理委託契約書」の締結が必要となります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の第十二条第5項及び施行令第六条の二第四項)。また、排出業者から依頼を受けた一般社団法人鉛蓄電池再資源化協会(SBRA)は、回収、輸送、解体処理の術を持っていませんので、各々専門の事業者に委託することになります。これは、排出事業者から見れば、「再委託」となり、法の定めるところにより、事前に排出事業者の承諾が必要となります(施行令第六条の十二)。「承諾書」は、これらの内容を包含したものとなっています。承諾書の保存をお願いいたします。