廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の九及び第十五条の四の三に規定され、環境大臣が廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う者を認定し、この者について廃棄物処理業に関する地方公共団体ごとの許可を不要とする特例制度です。
廃棄物の回収業・処分業の許可は 産業廃棄物においては、都道府県知事・政令市の首長が許可権限者であり、一般廃棄物の場合は市町村長となっています。使用済バッテリーを日本全国から回収して解体処理するためには、これらの自治体から廃棄物処理業の業許可が必要となりますが、SBRAでは広域認定を環境省から受けており、日本全国一括して広域的処理が可能となっています。SBRAで処理できるのはエンジン始動用の鉛バッテリーとなります。
他の用途の機器の場合は産業用鉛蓄電池となりますので、使用していた機器あるいは電池を購入された販売会社または電池の製造メーカーにお問い合わせください。
下記、電池工業会のホームページからも産業用蓄電池のリサイクルの依頼先の情報を知ることができます。
→産業用蓄電池のリサイクル