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〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内

排出事業者になる方は①SBRAホームページから排出事業者仮登録をしてください。②承諾書をSBRAのホームページからダウンロードし、排出場所の管理責任者が確認・必要事項を記入・記名・押印の後、SBRAにFAXして下さい。③SBRAで内容を確認し、本登録の手続きが完了し次第、ID・パスワード等を連絡します。ログインID・パスワードは、セキュリティ上変更の後回収依頼を開始して下さい。
SBRA自主取組みは無償引取りです。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の九及び第十五条の四の三に規定され、環境大臣が廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う者を認定し、この者について廃棄物処理業に関する地方公共団体ごとの許可を不要とする特例制度です。

廃棄物の回収業・処分業の許可は 産業廃棄物においては、都道府県知事・政令市の首長が許可権限者であり、一般廃棄物の場合は市町村長となっています。使用済バッテリーを日本全国から回収して解体処理するためには、これらの自治体から廃棄物処理業の業許可が必要となりますが、SBRAでは広域認定を環境省から受けており、日本全国一括して広域的処理が可能となっています。
平成24年4月から地域限定運用で情報システムを確認し、同年7月21日から運用開始しました。
離島については、現在条件整備(定期回収等)を進めているところです。登録前に事前にSBRAへ一報頂きますようお願い致します。
法的枠組みでは、SBRAの会員企業の製品(使用済みバッテリー)を回収することとなっております。 やむを得ず混入してしまったものに限り、会員外の輸入電池は分別せず回収致します。
廃棄物処理法に表示内容が定められております。(省令第八条の十三)。
  • 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
  • 保管する特別管理産業廃棄物の種類
  • 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  • 屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ
の4項目です。

掲示板の大きさは縦60㎝以上×横60㎝以上としてください。
下図に一例を示します。
電池メーカーの推薦、SBRAの委託基準クリア(監査)及び広域認定の変更申請などが必要となります。
廃酸処理完了報告書は、廃棄物処理法の定めにより5年間の保管が必要です。
入会申請書他の必要書類を提出頂き、理事会での審査を経てご入会頂きます。入会金及び国内販売量に応じた経費を負担頂きます。
バッテリーを産業廃棄物として排出する場合は、特管物管理責任者の設置が必要です。一般廃棄物の場合は、特管物管理責任者は不要ですが、これに準じた管理をお願いします。
回収の受付けはいつでも可能です。但し、年末年始及び夏季休暇は情報システムのメンテナンスの関係で受付けできない場合があります。SBRAのホームページにその旨のご案内を致します。
電話によるお問い合わせは、休日(土、日)・祝日・夏季休暇・年末年始を除き9:00〜17:00にお願いします。

SBRAで処理できるのはエンジン始動用の鉛バッテリーとなります。
他の用途の機器の場合は産業用鉛蓄電池となりますので、使用していた機器あるいは電池を購入された販売会社または電池の製造メーカーにお問い合わせください。

下記、電池工業会のホームページからも産業用蓄電池のリサイクルの依頼先の情報を知ることができます。

産業用蓄電池のリサイクル
自動車用25個以上、2輪用50個以上であれば回収しますので排出者登録をお願いします。
個人で使用していた使用済みバッテリーについては、バッテリーを購入された販売会社にお問い合わせください。