この処理につきましては、次の(1)と(2)の場合を除き排出事業者様が都道府県等地方公共団体に前年度の産業廃棄物管理票交付等状況報告をする必要はございません。これは、SBRAのリサイクルシステムが広域認定をうけ、廃棄物処理法に準じた「自動車用使用済バッテリーリサイクル管理票」を用いており、法第12条の3に定める産業廃棄物管理票(いわゆる官製マニフェスト)は交付しないためです。
〈報告が必要な場合〉
(1) 前年度に50トン以上の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している場合。
排出事業者様は、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者として、都道府県等地方公共団体に施行規則第八条の十七の二の(処理計画)や同第八条の十七の三の(実施の状況の報告)に基づき、次年度の6月30日までに前年度について書面提出や報告をしなければなりません。
※50トンは、平均的な自動車用バッテリーでおおよそ3,800個弱。
(2) 都道府県等地方公共団体が条例等に基づき、50トン未満も報告を求めている場合。 ※具体的には、排出場所所轄の都道府県等地方公共団体にご確認ください。